公開: 2022年4月10日
更新: 2022年4月10日
日本の終身雇用制では、従業員は、新入社員として入社した企業に、定年まで勤務し続けることを前提としている。このため、社員が入社した企業を退職した場合、開かれた労働市場が実質的に存在しないため、再就職が容易でない。この社会的な背景を考慮して、企業が社員を解雇する権限を行使することは、通常では困難にしている。労働争議の判例でも、社員の解雇はほとんど認められていない。
バブル経済が崩壊した後の日本では、企業経営が破たんして、事業を継続できなくなった場合、企業は社員に対して、解雇ではなく、自己都合の早期退職をつのり、退職一時金を増額して、人員を削減する方法を採用する例が増えている。これは、会社都合の解雇ではないため、労働争議に発展する例が少なくなる。